「面会交流したくてもできない…」そのお悩みにお応えします。

親子の面会交流相談では、面会交流でお悩みの方を支援させていただいております。
ご自身で抱え込まず、ぜひ一度当事務所までご相談ください。

  • 当事者同士で面会交流の内容が決まらない場合
  • 子供との面会が実施されない場合
  • 相手方と子供を面会させたくない場合
  • 面会交流に第三者の仲介が必要な場合
  • case01

    当事者同士で面会交流の内容が決まらない場合

    協議の仲介・公正証書作成

    面会交流は、必ずしも裁判所で合意する必要はなく、私製証書や公正証書での合意でも足りるものと考えられます。もっとも、今日では私製証書や公正証書においても、具体的実施要領を作成する例が多いように感じられます。
    一般的に、離婚夫婦には、(ア)低緊張離婚夫婦と(イ)高緊張離婚夫婦に分けられるものと考えられています。そして、(ア)低緊張離婚夫婦の場合、第三者の援助が必要ではない場合もあるかもしれませんが、調停調書や公正証書までは作成しないものの、弁護士に依頼して私製証書は作成しておきたいというケースもあると思います。また、離婚に際して公正証書を作成する際に面会交流条項を入れることを求めることもできます。しかし、面会交流を公正証書で約束すると、その履行がなされない場合、家庭裁判所の履行勧告事件が利用することができない、という問題点もあります。
    もっとも、履行勧告事件は、家庭裁判所調査官が、監護親に連絡をとり、「会わせられない理由」といった文書を送付し調整ができないとか、会わせるという言質をとった場合は早々に履行勧告事件を終了させてしまうこともあります。この点は地域の各庁によって家庭裁判所調査官の親切さは異なるものと考えられます。とはいうものの、低緊張離婚夫婦の場合、履行勧告などの問題は生じないと考えられますので、私製証書や公正証書でガイドラインを決めておくことで十分足りるのではないかと考えられます。

  • case02

    子供との面会が実施されない場合

    調停手続・間接強制

    調停手続・審判手続において別居する場合においては、独断専行型の別居が59パーセント、母がシェルター入居したケースが23パーセント、里帰別居が18パーセントとなっています。また、離婚訴訟が継続中の場合も緊張状態が高いといえます。このように、相手方の承諾のない子連れ別居や母がシェルターに入居したケース、実家に帰宅してこどもからみた祖父母に歓迎されているケースでは緊張状態が高く、面会交流の可否、その条件の協議がまとまらず調停・審判になることも少なくありません。
    離婚又は別居の後、非監護親は、面会交流について協議が整わない場合は、調停又は審判を申し立てることになります。調停で合意が成立すれば、そのようになります。面会交流は間接強制という方法もありますが実施の法律要件が厳しいこと、それに加えて究極的には監護親の善意に依存しているところがあるので、できる限り調停という「話合い」の場で合意しておくと今後の履行も期待できやすいといえます。しかし、地元の名士として「弁護士の奥さん」「元教師というご高齢の方」が調停委員をやっている場合は、合意をあっ旋する能力が全くない場合もあります。こうした見切りは必要で、適時適切に必要であれば審判に移行することも必要です。
    緊張状態が高い離婚夫婦等の場合には、家庭裁判所調査官が調査を担当することもありますが、基本的には申立時の「手続インテーク」で「会わせるか、会わせないか」選別して調整の見立てをしてしまうのが、名古屋家庭裁判所の運用です。したがって、「結論ありき」の場合については、即時抗告など適時に適切な法的手段も講じていかなくてはいけません。場合によってはプレイルームで面会交流親に遊んでもらい、その様子を監護親にみてもらい非監護親に会ってもらうことの大切さを学んでもらう親教育を行う場合もあります。

  • case03

    相手方と子供を面会させたくない場合

    法律に基づくアドバイス・調査

    面会交流事件といっても、事件係属以前から自発的に面会交流が行われているものから、非監護親との交流が全く途絶えているものまでさまざまなものがあります。また、監護親が再婚し、再婚相手とこどもを養子縁組している場合もあります。また、一概にはいえませんが、監護親の側は、養育費や財産分与が決まるまでこどもとは会わせない等、その他の紛争の解決が前提問題と主張するなど駆け引きの材料にされることもあります。これらを解決しても調査官調査を要求して、面会交流親には会いたくないといわせる親もいます。こうした高葛藤事案については、面会交流についての経験を有した弁護士でなければ対応できません。鉄砲玉になるのは誰でもできるでしょうが、調整をして架橋することができる弁護士は少ないといえるでしょう。
    一般的に、面会交流の拒否・制限事由がない限り原則実施となることが多いといえますが、こどもたちとなかなかうまく遊ぶことができないということで頓挫したり、受渡しで葛藤を生じたりするケースもあります。また、名古屋家庭裁判所調停・審判4係のみ総合考量説をとっており、面会交流の却下例が異様に高い係りとして知られています。

  • case04

    面会交流に第三者の仲介が必要な場合

    面会交流の受け渡し・立ち会い

    面会交流は、受渡しや立会は最終的には第三者機関も関与も終えますから,いつまでも夫婦間の葛藤を抱えて、面会に拒否的である場合は受渡や立会などでトラブルが生じる場合もあります。面会交流親の側も祖父母や兄弟に引き取りをお願いして、最初の方は波風を立てない方が受渡もスムースにいくかもしれません。また、子の連れ去り不安が強い場合は弁護士事務所で面談してもらい,監護親の不安を和らげていくことが面会交流を長続きさせるコツといえるかもしれません。
    一般的に、面会交流は小学生の面会を調整するもので、中学生以上は自己の意思で判断するのが相当のように考えられます。
    したがって、乳幼児(0歳から3歳)、幼児期後期(3歳から6歳),就学児童低学年(7歳から10歳)、就学児童高学年(11歳から12歳)と分類することができるように思います。受渡しについて苦労が多いのは乳幼児、乳幼児後期ではないかと思います。こうした場合は支援を受けての受け渡しも必要と考えられます。