面会交流ニュース

カナダノバスコシア州法を準拠として分割身上監護の定めを肯定した事例

千葉家庭裁判所松戸支部が100日の面会交流を認め、親権者を父親としたフレンドリー・ペアレント判決が出されました。残念ながら東京高裁で覆されてしまいましたが、同じ東京高裁平成29年5月19日で、カナダ国籍を有する両親及び未成年者2名に関する子の監護者の指定申立事件において、実父の実家が存在するカナダのノバスコシア州法が準拠法になると判断したうえで、子の監護者に関するカナダの実務に基づき、両親の双方が同程度の時間ずつ子を監護する「分割身上監護」の定めをした事例が公表されました。

 

辻崎十斗くんとのパースペクティブ

辻崎十斗:日本の東京高等裁判所なのにカナダの法律で裁判をしたんだね。

服部弁護士:うん。今回は両親及び未成年者がいずれもカナダ国籍で、ただ居住地が日本というにすぎなかったんだ。したがって、彼らと最も密接な関連性を有する国というのはカナダということになります。今回は、実父の実家が存在するカナダのノバスコシア州法が準拠法となるとされました。具体的には、通則法32条によりカナダ法令になるのですが、東京家裁は、母がケベック、父がノバスコシアであったのですが、実父の実家が主にノバスコシアにあることを根拠に州法を援用したようですね。

辻崎十斗:知っている。シュシュと、ハリファックスに行こうという話をしています。ルーネンバーグ旧市街が有名な学際都市ですよね。

服部弁護士:今回の事例は、おなじみの母親が父親に子の監護者指定と引渡しを申し立てたところ、これとあべこべの審判が申し立てられたということになります。ただ、今回の争点は、こどもの身上監護のありかたであって、実の母親は「主たる監護者」を実母であることを根拠として、父親は「分割身上監護」を求めているものです。

辻崎十斗:松戸支部の面会交流100日というフレンドリー・ペアレント判決を思い出させるものだよね。調べてきたので、ノバスコシア州法は英米法の影響を受けているようです。子の監護に関する法令としては、連邦法令である離婚法令とノバスコシア州法である扶養及び監護法令があるものです。今回は離婚ではないので、州法が適用されることになりました。

服部弁護士:あまり「分割身上監護」というのは聞かないのですけど、カナダではどのような実務なんだろうか。

辻崎十斗:アメリカの州法でもみられるように、ノバスコシア州では、裁判所が子の監護計画を作成し、多くの場合は両親のいずれかが一方がより多くの時間子を監護する「主たる監護者の定め」というある種の契約をする。あるいは、両親の双方が、同程度ずつ子を監護する「分割身上監護の定め」がなされるわけです。「分割身上監護」というのは、子が両親の双方とおおむね等しい時間を過ごす監護方法のことのようですね。

服部弁護士:カナダにおいても、行政の支援体制や監護計画をパッケージで定めて、司法省が子の監護計画ツールを作成しているという特色があります。ただ、ノバスコシア州法があるとしても、日本の裁判所がどのように判断するのか、松戸の面会交流を用いたフレンドリーペアレント判決も「分割身上監護の定め」に近いものからすれば、東京高等裁判所がどのような判断をするかが注目されました。

辻崎十斗:東京家庭裁判所は、同居中は監護に関して実母が主たる役割を担っていたこと、実父も勤務時間を調整して監護のための時間を工面していたこと、双方が別居した後も、暫定合意に基づいて毎週末の実父と子らとの交流が実施されており、子らがこれを拒否しているような状況はみられなかったみたいです。それで、父親でも十分監護できるじゃん、ということで「分割身上監護」が採用されたみたいですね。

服部弁護士:東京家庭裁判所は、現実に子らのため、多くの時間をあてられるのは実母になるし、6歳、4歳のこどもにかんがみ、実父は毎月第1、第3、第5金曜日の午後5時から翌週火曜日の登校時まで子らを監護し、その余の時間を実母が監護するなどとしました。

辻崎十斗:これに対して、実母が即時抗告を申し立てました。以前ありましたが、名古屋高裁金沢支部が、共同監護状態が子の福祉に反するとして差し戻した事例がありました。即時抗告の趣旨は主にこれに似ているよね。

服部弁護士:そうですね。実母の即時抗告の趣旨は、要はいそがしい実父がそこまで監護できないでしょう、というような内容ですね。東京高裁はやはり分割身上監護の方法は維持し、大枠では東京家庭裁判所の判断を踏襲し、長期休暇は実父が監護することに変更するなどしました。

辻崎十斗:やっぱりカナダの法令ということもあるので、そのまま日本には持ち込めないですよね。

服部弁護士:うん。しかし、「分割身上監護」というのは、監護親と非監護親という概念自体も否定するものとして、父側の面会交流を不適法として却下しました。だから面会交流というより共同親権に近いのかもしれないのですけど、面会交流でこれに近いものを行う試みが行われてもいいような気がします。「分割身上監護」は父が量的に40パーセント、子と過ごすことができるような建付のようです。日本の場合、5パーセントくらいという気もしますから、面会交流を量的に20パーセントや30パーセントにしていくアプローチがあってもいいですよね。

辻崎十斗:僕は当たり前だと思うんだけど平日にパパとの面会交流が認められるというのが分割身上監護のポイントだよね。

服部弁護士:うん、東京高裁は、「平日における子らの活動を本件子らとともに振り返ること、本件子らとともに登校の際の準備をすることなどにより、本件子らの些細な変化を知るといった機会を当事者双方が持つのが相当」と指摘し、「本件子らの休日でない平日に相手方が本件子らを監護することは、子らの利益に資するものというべき」としている点が画期的です。

辻崎十斗:うん、パパと休日に会って、あんぱんまんミュージアムとかさ、湘南海岸とかさ、連れていかれても、やっぱり平日の日常からしか、パパの本当のすごさで分からないところもあるよね。

服部弁護士:そうだね。僕の父親も宅調といって、自宅で弁論要旨を朝まで書いていたことがありましたけど、そういう姿は休日には見られませんね。

今後、これらの判断要素自体は国内法とも共通であることから、どのように参考足りえるのか、注目されます。

(愛知県弁護士会、弁護士服部弁護士)